教師の福利厚生

 

■適用対象者

 日本ホーリネス教団に加入する“教師”となります。配偶者は含まれませんので、配偶者に同等の権利を付与したい場合には、「(様式第1号)教師でない配偶者の届出書」を奉仕局まで提出してください。それにより、教師でない配偶者も同等の権利を有することとなります。
 なお、退職金、謝恩金は、奉職年数(退職積立金納入期間、厚生費納入期間)によって算出されますが、以下の場合は、年数のカウント対象となりません。

    • 休職
    • 教団から特定の教会に任命・派遣されない第3種協力牧師
    • 無任所牧師


■こんなときどうすればよい?

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   結婚・出産・お子さんの入学など
   お祝い金として一時金を支給させていただきます。
 
 
 
   病気・怪我の療養に際して
   病気やけがに際しては、見舞金や、治療費等のご負担が大きくなる場合の各種援助を提供しています。定期健康診断の受診費も必要に応じて援助いたします。
 
   奨学金、その他教育支援
   お子さんが小学校、中学校、高校、大学等に入学されたら…
 
 
   隠退に際して
   退職金、謝恩金、転居等その他援助に関して…
※隠退が近づいてから確認するのではなく、日頃から確認いただき、早期に隠退後の備えをしていくことが大切です。
 
   自然災害によって被災された場合
   災害見舞金など
 
 
 
   教師または教師ご家族のご召天に際して
  教団墓地関連のこと

 
 
 
   緊急に生活費などの支援が必要となったとき
  牧師館の修繕が必要となったとき