病気・怪我の療養に際して
   病気やけがに際しては、見舞金や、治療費等のご負担が大きくなる場合の各種援助を提供しています。定期健康診断の受診費も必要に応じて援助いたします。
 
 
 
継続して3日以上入院したとき(負傷疾病見舞金)

現役教師、または、謝恩金を受給していない隠退教師が、負傷又は疾病により継続して3日以上入院したときには、「負傷疾病見舞金」を給付いたします。
負傷疾病見舞金の額は、10,000円です。
「(様式第3号)負傷疾病連絡票」を用いて奉仕局までお知らせください。
ただし、
退院後、再度同一の負傷又は疾病によって入院したときは、給付されません。
また、継続して入院する期間が1年を越えるときは、入院する期間が1年を越えるごとに、負傷疾病見舞金を給付いたします。再度、「(様式第3号)負傷疾病連絡票」を奉仕局に提出してください。
 
 

ご家族の1ヶ月の医療費が10,000円を越えたとき(高額療養費援助)

ご家族の医療費(保険医療機関又は保険薬局等に支払った額)が1ヶ月合計で10,000円を超えたときは、10,000円を超える分について高額療養費援助を支給いたします。
ただし、以下を支給の上限とします。

  1.  単身者の場合 45,000円
  2.  ご家族が二人以上の場合 55,000円+(世帯の人数-2)×5,000円

    たとえば、ご夫妻のみの場合、「世帯の人数」を2とし55,000円。ご夫妻+お子さん2人の場合、「世帯の人数」を4とし55,000+2×5,000=65,000円となります。
なお、国の「医療保険制度の高額療養費制度」の適用が可能な際は、必ずその申請をしていただき、高額療養費制度による給付分は控除して申請してください。また、民間保険又は共済組合の医療保険(生命保険に付帯する特約を含む。)による給付を受けられた場合もその額は控除して申請ください。
自由診療(公的医療保険の療養の給付でない診療をいう。)の費用は給付対象となりませんのでご注意ください。ただし、メンタルヘルス・カウンセリング費用は含めることができるものとします。
申請は、「(様式第7号)高額療養費援助請求書」を奉仕局に提出してください。また、申請時には、医療機関等の領収書と、国の高額療養費制度や民間保険の給付を受けられた場合は、その額がわかる書面を添付してください。
申請は、支払った額が確定した日(支払った日、あるいは、高額療養費制度等を申請した場合にはその給付の可否が決定した日)から4か月以内に請求してください。4か月を越えたものは給付できなくなりますので注意してください。
 
 

療養費の一時立替を必要とするとき

療養費の一時立替は、教師又はその家族が、負傷又は疾病により多額の療養費が必要となった場合、奉仕局長が認めたときに奉仕局によって一時立替を行います。
(様式第8号)療養費の一時立替請求書」によって申請ください。
一時立替の金額は、教師の申請に基づいて、奉仕局長が決定した額となります。
療養費の一時立替は、無利子です。
 
 

健康診断を受診するとき

年1回の定期健康診断は必ず受診するようにしてください。
まずは、区町村などにおいて無償で受けられる健康診断を受診してください。それができなかった場合、教会においてご負担ください。
そのうえで、なおも、教会がその費用を負担することが困難であるときに給付いたします。
申請方法:

申請対象者:

    • 対象は、教師およびその家族となります。

給付金額:

    • 健康診断に要した費用を給付しますが、上限は一人当たり一年につき20,000円とします。

注意事項:

    • 健康診断を受けた日から4か月を経過したときには、申請を受け付けられなくなりますのでご注意ください。
    • 健康診断には、日帰り人間ドックを含みます。また、健康診断の結果、再検査を受ける場合(保険医療での再検査は除く)を含みます。
    • 受診機関の名称及び受診費用の額が、案内書、パンフレットその他の書面により事前に確認できるときは、その書面を奉仕局長に提出することにより、受診前に給付を受けることもできます。ただし、受診後、速やかに領収書の写しを奉仕局長に提出してください。

 
 

病気等により休養、休職をしなければならなくなったとき

教団に教師として5年以上在籍する教師が、心身の呼称または疾病のため休養もしくは休職しなければならなくなった場合、疾病扶助金を支給いたします。
ただし、休養の場合は、教団委員会の要請に基づいて、教団委員会と奉仕局長との協議によって支給を決定することになります。
申請方法:

給付額:

    • 厚生費の納付期間が20年以上である場合、疾病扶助金の支給額は以下となります。
      1.  受給権者が単身の場合 月額35,000円
      2.  受給権者が夫婦の場合(夫婦の一方が受給権者であって、他方が、受給権者の収入によって生計を維持している場合) 月額60,000円
    • なお、厚生費の納付期間が10年以上20年未満の場合は、上記の80%、5年以上10年未満の場合は、60%となります。
    • ただし、公的年金による給付その他の収入を得ている場合、1ヶ月の収入の総額が、基本謝儀の最低額の1/2以上あるときは給付されません。また、収入総額が基本謝儀の最低額の1/2以下であって、その金額によって支給額は減額されます。

給付期間及び給付期月:

    • 給付期間は、疾病扶助金を給付すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとします。
    • 疾病扶助金は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、それぞれその前月分及び当月分を給付します。
    • なお、給付を受ける権利が消滅し、又は給付が停止しているにもかかわらず、受給した給付金があるときは、余分に受け取った給付金は返還しなければなりません。

 
 

緊急生活費の貸付を必要とする場合

教師又はその家族の病気、負傷、入院その他の事由により、緊急に支出の必要が生じたときは、「(様式第3号)負傷疾病連絡票」により緊急生活費の貸付けを申請することができます。
貸付金は、50万円を限度とし、利息は年0.5%返済期間は7年以内とします。
退職基金からの貸付となります。