緊急に生活費等の支援が必要となったとき
牧師館の修繕が必要となったとき
他教会の説教支援を行ったとき
 
 
 

(説教支援)

    • 教師が休暇を取得することによって、教会の集会、家庭集会その他の行事に支障が生じるときは、教会は、必要に応じて近隣教会の教師または隠退教師の協力を求めることができます。その際、教会は協力教師に対して謝礼その他を支給せず、協力教師は、「教会協力謝礼申請書」を提出することにより、1万円の謝礼(交通費を含む)の支給を受けることができますただし、年1回です。

 
(援助費)

    • 援助として、奉仕局長の判断で、10万円までの支給をすることができます。奉仕局までのご相談ください。支給に際しては、奉仕局内での協議と教団委員会の承認をもって支給されるものとなります。

 

(貸付)

1. 教師への緊急支援費の貸付

    • 病気、負傷、入院その他の事由により、緊急に支出の必要が生じたときは、「(退職金規程様式第3号)緊急生活費貸付請求書」により緊急生活費の貸付けの申請をすることができます。
    • 貸付金は、50万円を限度として、利息は年0.5%、貸付金の返済期間は7年以内とします。

 

2. 牧師館修繕費の教会への貸付

    • 牧師館の修築の必要となり、教会が財政上修築に関する費用を賄うことが困難な場合、教会は、「(退職金規程様式第4号)牧師館修繕費貸付請求書」により牧師館の修築費の貸付を申請することができます。
    • 貸付金は、100万円を限度とし、利息は年0.5%、返済期間は、貸付を受けた日から7年以内とします。