図書館利用規定
趣旨利用者 休館日及び開館時間 館外貸出 文献の複写 他の神学校の図書館等の利用 弁償義務 雑則 附則 |
東京聖書学院図書館利用規定
平成16年10月6日
(趣旨) 第1条 東京聖書学院図書館(以下「図書館」という)の利用当に関する事項は、この規定の定めるところによる。 (利用者) 第2条 図書館を利用することができる者は、次の者とする。
(利用証) 第3条 前条に規定する利用者が図書館を利用しようとするときは、利用資格を有する旨の証明書(以下「利用証」という)の交付を受け、これを携帯しなければならない。 2 利用証は図書館に申請して、これを受領する。 3 利用証は、他人に貸与または譲渡してはならない。また、紛失または破損した場合は、速やかに届け出なければならない。 4 前項の届出があったものに対しては、図書館から利用証の再交付を受ける。 5 利用者資格の区分が移行した場合は、速やかに変更手続きをとらなければならない。 (休館日及び開館時間) 第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
2 図書館の開館時間は次のとおりとする。
3 図書館長は必要により前項に規定する休館日もしくは開館時間を変更し、または臨時に休館日もしくは開館時間を定めることができる。 (館内利用) 第5条 図書館資料(以下「図書」という)のうち図書館に備えてある図書は、原則として館内において自由に利用することができる。 2 学外者が図書館を利用しようとする時は、図書館において所定の手続きを経なければならない。 (利用上の遵守事項) 第6条 利用者は、係員の指示および館内掲示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
2 館内において利用した図書は、所定の位置に返納しなければならない。 (館外貸出) 第7条 図書館外への貸出し(以下「館外貸出」という)は、一般貸出および研究用貸出の二種類に分ける。 2 指定図書、参考図書、雑誌、新聞および図書館長が指定する禁帯出の図書は、一般貸出の対象から除外する。 3 図書の館外貸出を許可された者(以下「図書借受者」という)は当該図書を他に転貸してはならない。 (研究用貸出) 第8条 本学の教官および修養生は研究上必要とするときは、次に該当する図書を必要な手続きを経て、必要な期間借り受けることができる。
2 研究用図書借受者は、研究上利用の必要がなくなった図書を速やかに返納しなければならない。 (一般貸出) 第9条 一般貸出を受けようとする者は、図書館で所定の手続きを経なければならない。 2 一般貸出をすることができる図書(以下「一般貸出図書」という)の冊数および貸出期間は次のとおりとする。ただし、図書館長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 前項に規定する一般貸出図書は、同一人に対し重複して貸し出さないものとする。 4 一般貸出図書の貸出中にその図書の貸出しの申込みがあったときは、所定の手続きを経て、貸出しの予約を受け付けることができる。 5 一般貸出図書を借り受けたものは、その貸出期間内に返納しなければならない。ただし、図書館長が必要と認めた場合は、当該図書を貸出期間中に返納させることができる。 (貸出手続き) 第10条 一般貸出および研究用貸出の手続きは館長が認める係員によって、以下に定めた時間内に行うものとする。
2 第1項に定める時間に来館できない利用者もインターネット上の図書館蔵書目録を検索することによって、必要図書の有無を確認の上、図書館に貸出しを請求し、郵送で図書を借り受け、利用することができる。 3 郵送で図書を借り受けることを希望する利用者は送料を負担し、貸出し期間内に着くように図書を郵送で返却しなければならない。 (文献の複写) 第11条 図書を複写しようとする者は、所定の手続きをとらなければならない。 (他の神学校の図書館等の利用) 第12条 本学の修養生が他の神学校の図書館等を利用しようとするときは、図書館で所定の手続きを経なければならない。 (弁償義務) 第13条 故意または過失により施設、設備を損傷した場合、図書等を紛失、もしくは破損した場合は、その損害を弁償しなければならない。 (雑則) 第14条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に際し必要な事項は、別に定める。 第15条 この規則の改廃には東京聖書学院理事会の承認を必要とする。 附則 この規則は東京聖書学院理事会の承認を経て、平成16年11月1日から施行する。 |
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